木造住宅の耐震性について
耐震改修する場合、国及び県からの補助金を「利用する場合」と「利用しない場合」があります。
補助金を利用する場合、昭和56年6月以前の建物が診断対象となり各市町の耐震診断(無料)に申し込む事ができます。
市町より診断員が派遣され、現地調査と耐震診断を行い結果が報告されます。
診断結果を基に弊社が耐震補強計画を実施し診断結果が「倒壊する可能性が高い」と判定された建物を「一応倒壊しない」建物へ耐震補強する場合に耐震補強工事の補助金を申し込む事ができます。
申し込み後、補助金交付が決定されれば、設計監理契約ができ工事着手となります。申し込み通りに施工された場合のみ補助金が交付されます。
一方、補助金を利用しない場合、自己資金で工事するため竣工年度を問われる事は、ありません。
当方で現地調査及び耐震診断、耐震補強計画を実施し計画通りに工事監理する事となります。
この様に補助金を利用しなくても耐震補強は、可能です。
そこで、補助金を利用した方が有効であるか判断が難しいと思われます。
当方が耐震化について最重要と考える事は、地震発生時に避難する時間を確保する事です。倒壊しないための補強は、その次と考えます。
予算が十分足りるのであれば、補助金を利用し耐震化を図る事をお勧めします。しかし、耐震工事費や耐震補強箇所の制限等諸問題がある場合、避難時間確保を目的とし補強計画の結果「一応倒壊しない」と判定された場合は、補助金を利用し「倒壊する恐れがある」と判断された場合お勧めは、できませんが補助金は、利用しない事とすれば良いと考えます。
耐震補強する事によって大切な思い出のある我が家に住み続ける事に価値があると考えます。新築では、決して出来ない時空を超えた空間が実現出来ます。